寄附のご案内
国立高専では、学術研究、教育奨励、環境整備、その他国立高専の業務運営等を目的とするご寄附やご支援を幅広く受け入れております。
設備等の寄附、実習の場の提供、講師・技術者の派遣など、寄附金以外のご支援も歓迎いたします。
- 遺贈によるご寄附NEW
- 寄附金
- 寄附金の種類
- 寄附の申込み
- WEB申込みフォームからのご寄附
- 書面手続きによるご寄附
- 寄附者の顕彰について
- 寄附金の成果報告について
- 税法上の優遇措置について
- 各学校への寄附をお考えの方
F-REGI(株式会社エフレジ)の決済サービスを利用しています。
遺贈によるご寄附NEW
国立高専は、READYFOR株式会社と連携を開始し、遺贈によるご寄附や相続財産によるご寄附をお受けしております。
お受けしたご寄附は、寄附者様のご意思にしたがい、未来を担う技術者たちを育むため、国立高専の教育研究活動に大切に活用させていただきます。
遺贈や相続に関してご質問やご相談がございます場合は、お気軽に以下の宛先までご連絡ください。
◆国立高等専門学校機構 本部事務局財務課 <当機構窓口>
所在地:東京都八王子市東浅川町701-2
電話番号:042-662-3135、FAX:042-662-3138
Mail:zaimu【at】kosen-k.go.jp
※【at】を@に代えて送信ください。
◆READYFOR株式会社 レディ―フォ―遺贈寄付サポート窓口
遺贈によるご寄附や相続財産のご寄附に関するご相談を受ける窓口で、何度でも無料でご相談いただけます。
寄附のご意向や詳細が決まっていない方でもお気軽にご相談ください。
READYFOR株式会社はこれまで約2万件の社会活動をご支援されてきています。
その経験を活かし、寄附をご検討されている方の想いが込められた大切な財産を、想いをともにする活動へ届けるお手伝いをされています。
<お電話でのご相談・資料請求>
レディーフォー遺贈寄付サポート窓口
電話番号:0120-948-313(通話料無料)
受付時間:平日10:00~17:00(年末年始を除く)
URL: https://izo.readyfor.jp/[外部リンク]
オンラインでのご相談・資料請求はこちら(googleフォームへ移動します)
寄附金
- 寄附金は、寄附者のご意向に沿って、国立高専のさまざまな分野で有効に活用いたします。
- 寄附金は、国立高専機構への寄附と、国立高専(学校)を特定しての寄附とをお選びいただきます。
使途の例
- 教育を充実する(教材、図書の整備、設備の更新など)
- 研究を充実する(設備の整備、材料費など)
- 教育研究の組織をつくる(高専の「寄付講座」)
- キャンパスを整備する
- 施設を充実する(学生寮、校舎、図書館、実習施設など)
- 学生の奨学金に充てる
- 国際交流を進める
- 産学連携を進める
寄附金の種類
高専制度創設60周年記念事業募金
高専制度創立60周年記念事業に充実させるため、以下の使途に活用させていただきます。
- 60周年記念式典等の開催(令和4年11月16日開催予定)
- 60周年記念誌の刊行
- 60周年記念品の製作
- 60周年を銘打って行う各種コンテスト等事業の支援
- 60周年を記念して行う募金主体の環境整備等
- 高等専門学校のプレゼンス向上のための取組等
学生の学びを支える寄附(修学支援事業基金)
修学支援事業基金は、経済的な理由で修学に困難がある学生を支援するため、以下の使途に活用させていただきます。
- 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生等の経済的負担の軽減を図るもの
- 学資を貸与し、又は給付するもの
- 教育研究上の必要があると認めた学生等による海外への留学に係る費用を負担するもの
学生の研究活動を支える寄附(研究等支援事業基金)
研究等支援事業基金は、学生又は不安定な雇用状態にある研究者を支援するため、以下の事業に活用させていただきます。
- 学生等が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて,その学生等が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
- 論文の刊行に要する費用,学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
- 不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として,異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
留学生の生活を支える寄附(留学生支援基金)
留学生支援基金は、外国人留学生の健全な学生生活の支援等をするため、以下の事業に活用させていただきます。
- 外国人留学生が不測の事態(事故・疾病等)により困窮した場合の経済的支援
- 外国人留学生の賃貸住宅入居に係る連帯保証
- 外国人留学生の貸住宅入居に係る経済的支援
- 外国人留学生の入学金・授業料等に係る経済的支援
- 教職員が外国人留学生に係る不測の事態により経済的負担を負うことになった場合の経済的支援
- 教職員が外国人留学生の賃貸住宅入居に係る連帯保証により特別な経済的負担を負うことになった場合の経済的支援
- 学校が認める海外の大学等における研修及び修学において学校の教職員又は学生が不測の事態に遭った場合の経済的支援
国立高専(51校)の運営・活動を支える寄附
この寄附金では、修学支援事業基金、研究等支援事業基金、留学生支援基金の基金では支援できない学生の教育・研究、学生生活の支援に活用させていただきます。
寄附の申込み
WEB申込みフォームからのご寄附
下記の「寄附する」ボタンからお手続きください。
F-REGI(株式会社エフレジ)の決済サービスを利用しています。
■手続きの流れ
- メールアドレスの入力
- 寄附開始通知メールを受信
- 受信したメール中の手続きURLにアクセス
- 『個人情報の取扱い』を確認し,『同意する』を選択
- 寄附者情報の入力
- 寄附金の種類や金額の入力
- 支払方法の入力
- 寄附内容,入力内容の確認
- 申し込み完了メールを受信
※コンビニ決済,Pay-easy決済を選択された方はお手続きをお願いいたします。
※コンビニ窓口での返金はおこなっておりません。 - 寄附金受領証明書の送付
※寄附金受領証明書の発行日は、寄附申込完了日やカード決済口座からの振替日ではなく、寄附金が決済代行業者から高専機構に入金された日付となりますので寄附金控除を希望される場合は十分ご注意願います。
■ WEB申し込みに関する問い合わせ先
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・問い合わせ窓口 独立行政法人 国立高等専門学校機構
・所在地 東京都八王子市東浅川町701-2
・電話番号 042-662-3177
・Mail:zaimu-system【at】kosen-k.go.jp
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※【at】を@に代えて送信ください。
書面手続きによるご寄附
下記申込書にご記入の上、お申し込みください。詳細については機構または各学校にお尋ねください。
■寄附金申込書→[Word形式]
[PDF形式]
■資産寄附申込書→ [Word形式]
[PDF形式]
【参考】寄附金取扱金規則
【参考】修学支援事業基金規則
【参考】研究等支援事業基金規則
寄附者の顕彰について
ご寄附をいただきました皆様に対しましては,そのご寄附の目的,使途に応じて, 理事長又は校長から,感謝の意を込めましてご芳名の公表等の顕彰を実施させていただきます。
(機構理事長による顕彰) 寄附者のご芳名(電子銘板)
税法上の優遇措置について
(1)個人からのご寄附
当機構が発行する「寄附金受領証明書」を添えて,税務署に確定申告を行うことにより,所得税と個人住民税の両方の控除を受けることが出来ます。
(個人住民税の控除のみを受ける場合は,市区町村において簡易な手続きで済ませることが出来ます。)
◆◇◆所得税の優遇措置◆◇◆
– -<所得控除の計算方法>- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
所得金額等の40%を限度とする寄附金額について,2,000円を除いた額が所得額から控除されます。
◆寄附金控除額=寄附金額(所得の40%が上限)-2,000円
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※ご寄附の内容が「修学支援事業基金」または「研究等支援事業基金」に該当する場合は,上記の所得控除の他に,税額控除の制度を選択することができます。
寄附者様において,いずれか有利な計算方法をお選びください。
– -<税額控除の計算方法>- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
寄附金額から2,000円引いた額に40%を乗じた額を、所得税額から控除できます。
税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方にとって所得控除と比較して減税効果が大きくなります。
◆寄附金控除額={寄附金額(所得の40%が上限)-2,000円}×40%
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◆◇◆個人住民税の優遇措置◆◇◆
お住まいの都道府県・市区町村が,条例で当機構を寄附金控除の対象としている場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記のとおり翌年の個人住民税から控除されます。
– -<税額控除額の計算方法>- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
◆都道府県が指定している場合(寄附金額-2,000円)×4%
◆市区町村が指定している場合(寄附金額-2,000円)×6%
◆都道府県・市町村共に指定している場合(寄附金額-2,000円)×10%
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※それぞれの都道府県・市区町村により取り扱いが異なりますので、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
(2)法人からのご寄附
◆◇◆法人税の優遇措置◆◇◆
寄附金の全額を損金に算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)
※当機構への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金又は法人税法上の 全額損金算入を認められる指定寄附金として財務大臣から指定されています。
(平成16年3月財務省告示第178号及び昭和40年4月大蔵省告示第154号)
各学校への寄附をお考えの方
•寄附金の使途を学校単位でお考えの場合→各校 総務担当連絡先 [PDF]